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さいたま市で起きた猫3匹虐殺事件の結審について、
懲役1年10ヶ月の有罪判決。有罪は当然ですが、実刑ではなく執行猶予4年がつきました。

詳細は裁判を傍聴した杉本彩さんのブログで非常に分かりやすく書かれています。
https://ameblo.jp/sugimoto-aya/entry-12336460026.html

野良猫のことだから関係ない、と思わないでください。
こういう判決が出るということは、私たちの大事な家族である犬や猫が、どこぞの変質者に理不尽に殺されても、起訴どころか罰金程度で済まされるということです。

動物虐待の最長は懲役2年。生き物を殺すより、ガードレールを壊した方が罪が重いのが日本の法律です。
証拠があるだけで13匹ですが、初めての虐待でいきなり動画を撮るわけがありませんから、実際殺した数はもっと多いでしょう。
数の多さに加えて、この凄惨極まりない犯罪内容をもってしても、過去の判例「初犯は執行猶予」を倣って、執行猶予4年です。
犯罪内容の凶悪さと数の多さを踏まえれば、量刑は1.5倍できるそうなのですが、検察はそれをしませんでした。

大矢誠という52歳の妻子ある大人が行った犯罪の悪質さや残虐行為の常習性は裁判所も認識しています。
だから執行猶予4年なのだと。
これは結局、懲役では異常性癖を矯正できない、残虐行為をしないよう見張るのは社会におまかせします、と言ったに等しいと思います。
犯罪抑止にもならず、動物は何匹、どんな残虐な殺し方をしても初回は許されるよ!と裁判所が太鼓判を押したようなものです。

犯罪者が実名や顔写真を報道され、失職するのは、税理士だろうが一般の会社員であろうがアルバイトであろうが同じです。
しかも、自分の異常性癖を満たすためだけに行った身勝手な犯罪ゆえのこと、自業自得以外のなにものでもありません。
社会的制裁など情状酌量する理由には1ミリもなりません。
先日飲食店でガスバーナーを見ました。手が震えて心臓が縮むような感覚がしました。
日本中にこのような症状をもち、大矢が作った動画や写真のために心的ストレス障害を起こしている人がたくさんいます。
ISや南米マフィア以上の凄惨な拷問を小さな猫に対して行った大矢誠という男と、その犯罪を知ってなお一緒に暮らす大矢の妻子が、もし自分たちの隣人になったら、同僚になったら、と思うと恐ろしいです。
犯罪者の社会的制裁より、常習性ありと裁判所が認定した変質者が、監視なしで野放しになることへの恐怖をこそ裁判所は理解するべきです。

動物虐待が重大犯罪につながることは宮崎勤やジェフリー・ダーマーの例をあげずとも明白であるのに、実刑を科すに至らない日本。
動物虐待とは、人間が犯す犯罪で最も卑怯な犯罪だと私は思います。
先日、母親と交際相手の男、男の友人が小さな4歳の男の子を日常的に暴行し死に至らしめるという卑劣な事件がありましたが、それと同じく、絶対に反撃されないとわかっている相手、小さな子供や動物に対してのみ、圧倒的な暴力を振るうという、幼児虐待と動物虐待は本当にクズの犯罪です。
人間同士のコミュニケーションができない鬱憤を、小さな動物にぶつけるしか脳のない孤独なクズによる犯罪をこれ以上野放しにしないためには、法律を変えるしかありません。

動物愛護法の改正は5年に1度しかありません。
虐待に対する厳罰化だけでなく、悪質なブリーダーを取り締まり、管理するために、動物取扱業に対して細則を厳しくしかねればなりません。

浅田美代子さんのブログから、ネット署名と紙による署名のいずれかを選べます
http://miyokoasada.com/

JAVAでも紙の署名を受け付けています。
http://www.java-animal.org/aigohou2017-2018/

来年の1月15日が締め切りです。
訴えている内容を見ていただけると、納得するものばかりです。
どうか一読いただいて、署名にご協力をお願いいたします。